中古マンションの購入を考えています。
築10年の物件ですが、まだ古いという感じはありません。
立地も価格も問題ありませんが、気になっていることがあります。
マンションは一生住めるのでしょうか?
マンションの寿命はどれくらいなのでしょうか。
購入して数十年後に古くなって住めなくなる事はあるのでしょうか?
また話がズレますが、一戸建てとマンションでは、費用や便利さ等を含めて極論どちらが良いのでしょうか?
購入者や建築業の方のご意見をお待ちしております。
私は建築関係(建築設備)ですがマンションから戸建てへ買い換えました。
場所も質問者さんの年齢もわからないので一概には言えませんが一般的な話を書きます中古マンションの寿命は皆さん書いていますがきちんと管理すれば何年でも住むことは可能です。
設備などは配管などは一般的に寿命は25~30年といわれています。
管理がきちんと計画されていれば問題はないと思いますが、排水管の内部洗浄などをしていなければ当然寿命は短くなります。
管理会社によって大分左右されますので修繕計画の確認が必要だと思います。
大規模修繕も積立金が不足して追い金がある場合などは、住人の年齢が高齢の場合は特に修繕に反対する場合がありうまく経過通り進まないこともありますので注意が必要です。
マンションは集団で運営しますので反対する方が多い場合何を決めるにもうまくいきません。
そういったことが煩わしくなり戸建てに引っ越しましたが満足しています。
マンションは掃除やごみなど建物の管理をやらなくていいのがメリットですが管理費や修繕積み立て費、私の場合はさらに駐車場代などが結構負担になり(都内だったので)ローンが終わってもこの金額を一生払い続けるのかと考えると(修繕積立費は年々上がっていきますし・・・。
)負担は多いですよね?
それぞれメリットデメリットありますのが大きい買い物ですので悩みどころですよね?
私は戸建てをお勧めします。
土地・建物の持ち分の設定方法と夫婦間の金銭貸借について教えてください(長文です)現在中古マンションを持っています。
持ち分は夫1/5、妻4/5です。
購入の前年に夫が非常勤で私(妻)の扶養に入っていたため、夫では住宅ローンが通りませんでした。
持ち分について税務署に確認したところ、合理的な説明のつく根拠が必要で一般的に前年の収入に応じた比率とのことでした。
将来的に収入の割合が大きく変わることが想定されていても、未来のことは客観的に説明のつく資料がないのではと。
そこで頭金のうち夫の貯蓄から出した分(購入金額の1/5)を夫の持ち分とし、残りは私、借入も私の単独債務としました。
途中、借り換えをした際に私が育児休暇明けで所得がほとんどなかったため、夫との連帯債務にしましたが、これについては毎年確定申告書の提出に税務署に出向き、連帯債務だが上記事情の為であり返済しているのは私(妻)であること、住宅ローン控除も100%私が受けて問題がないことを確認しています。
この度一戸建てを新築することになりました。
夫も定職について5年が経ち、現在、私の所得より高く、今後も安定的に昇給する見通しです。
一方、私は2度目の育児休暇に入り、復帰後も夫のような収入は見込めない(かえって下がるでしょうし、定期昇給もないに等しいと思われます)状態です。
マンションは売り急ぐと買いたたかれるので、希望の価格で売れなければ当分賃貸に出そうかと考えています。
この場合、新築戸建ての持ち分をどのように設定すればいいでしょうか。
前年の年収は6:5程度ですが、復帰後7:4程度、その後差は開いていくと思われます。
が、客観的に説明がつく資料と言われても私の収入については予測なので難しいです。
もう一点、マンションの残債はありますが、戸建ての分も融資可能ということでした。
が、住宅ローンが二つというのはやはりおかしいので、繰上返済をして早期にローンを一つにしたいと思っています。
そんな折り、夫の両親から援助をしていただけるという話がきました。
夫が贈与を受けた金銭を私が借りてマンションの繰上げ返済に使うのは問題がありますか。
問題なければマンション残債を完済出来そうです。
夫は今回以外に両親から贈与を受ける予定はなく、住宅取得資金としての贈与の特例を使わなくても2500万の相続時精算制度の範囲内に収まります。
時期が戸建て取得の時に重なるので、私の単独債務の繰上げより、新規取得する戸建ての頭金にするべきととられるでしょうか。
よろしくお願いします。
あくまでわかる範囲ですがお答えいたします。
まず、合理的な説明のつく根拠ということを求められておりますので、新築戸建の持分に関しましては、どちらの名義の預金(等)からいくら出した、などという明確な資産が分けられているのでなければ、新築戸建を登記した前年の年収に従って設定するのが順当でしょう。
そこから考えると、6:5になりますね。
ただし、新規戸建の借入れについて旦那さんの名義で借入れをするのであれば、頭金分を6:5に割って、残額を旦那さんの持分とするのも明確に説明がつきます。
将来の見通しについては予想に過ぎませんのでそれを合理的な説明のつく根拠とするには無理があるでしょう。
マンション購入時の借入の残金については、整理して考えましょう。
まず、旦那さんが親御さんから贈与を受けることのみで考えます。
これに関しては相続時清算制度適用とするのであれば、(今後、もし贈与があった場合は必ず申告が必要などありますが)ほかの件とは独立して解決します。
この段階で、旦那さんはマンションの借入れの残金について返済するだけの資力を持ったという考え方になります。
ついで、このマンションの借入れの残金の返済について、本来は借入れ名義者である質問者さんが返済するべきなのですが、これについて連帯保証人になっている旦那さんは、民法における「弁済につき正当の利益を有する者」、すなわち、弁済をすることによって連帯保証人という役割が無くなる(もしくは、連帯保証する債務額が減る)という、正当な利益を有する者ですので、法定代位という自動的に弁済をする権限があります。
そして、この弁済を行った場合は、弁済を行った旦那さんが、債務者本人である質問者さんへの弁済を行った額に関する債権を引き継ぐ形になります。
金銭貸借ではなく、弁済による債権の引継ぎになります。
残ったのがこの債権ですが、弁済によって借入を返済した額に応じて、夫婦の持分を変更すればいいわけです。
税務署に根拠を求められる可能性もありますので、持分に関する登記を法務局で行っておいたほうが無難ですね。
また、賃貸に出したときの不動産所得に関しても、持分によって分けて行うなどの帳簿管理が必要になってきます。
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